対応内容
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オーナー代行システム、24時間管理、設備点検代行のご提案
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期間を限定した賃貸に
定期借家契約での賃貸をご提案お姉様は嫁がれ、賃貸や不動産については全く携わったことがありませんでした。
弟様はサラリーマンとして仕事を持っていらっしゃったため、賃貸経営をご自分で行なうことはできない状況でした。 -
オーナー代行システム
オーナー代行システムのご提案により、賃貸経営に関する不安を解消し、賃貸管理にかかわるご負担を軽減していただくことができました。
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設備点検代行業務
建物の清掃や建物設備に関する点検業務などもお任せいただくことで、建物維持管理に関する不安も解消いただき、大規模修繕工事も実施していただきました。
対応内容
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定期借家契約、希望期間の期日管理、
オーナー代行システム、24時間管理 |
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期間を限定した賃貸に
定期借家契約での賃貸をご提案転勤中の住宅ローンのご負担や空き家にしておくことの管理上のご心配を考え、賃貸をお勧めしました。ただし、一度貸してしまうと、借りた方が転居するまで戻れないことになってしまうので、定期借家契約での賃貸をお勧めしました。
オーナー代行システム- 募集・契約・退去の手続きのほか、賃料の集金とお支払い、賃貸中のトラブルへの対応など、貸主様に代わって賃貸業務を代行します。
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確実な期日管理
転勤後、ご自宅に戻られるのであれば、契約期間が終了したときに、ご入居者様からお部屋を明け渡ししてもらい、ご自身がご入居できる状態にする必要があります。
居住用賃貸物件に占める定期借家契約の割合は平成12年度で2.8%(アットホーム株式会社の調査より)、不動産業者への調査でも管理物件に占める割合について、5%未満との回答が全体の87.1%という状況(REITO調査より)となっており、定期借家契約を取り扱いできる会社が少ない状況です。 取り扱いが少ない原因の一つとして、手続きや期日管理が煩雑なためといわれています。
契約時の必要な手続き、契約期限が近づいた時の期日管理や必要な手続きを確実に行い、期間限定での賃貸をお手伝いします。
賃貸経営における営業活動や煩雑な事務処理を
ナイスアセット株式会社が「貸主様に代行して」行うシステムのことです。
転勤等で一時的に自宅を貸したい
転勤等で一時的にお部屋を貸したい場合の流れについてご説明いたします。
「いずれは自分で使いたい・売ってしまいたい」というお気持ちがあるなら、「定期借家契約」でのご契約をお勧めいたします。
期間中の解約はできませんが、期間満了時に契約が終了するので立ち退きに関するトラブルが少なくなります。
所有しているお部屋を貸したい
ご利用予定のないお部屋を貸したい場合の
流れについてご説明いたします。
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・ 募集条件、管理運営方法のご提案
・ 内装工事のご提案
・ 管理委託契約と賃貸借代理契約の締結など
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・ 入居者様募集広告作成、広告掲載
・ 内装工事手配、工事完了確認と支払業務
・ 新規入居前の点検
・ 入居希望者様の案内、申込受付、入居審査・ 賃貸借契約の締結、鍵の引渡し
・ 契約金の精算など
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・賃料等の代理受領→オーナー様へのお振込
・未収金の督促補助
・月次送金明細書/年間明細書の作成
・補修費用の支払代行など
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・入居者/近隣からのクレームへの対応
・設備品の故障・不具合への対応
・借主様との連絡調整
・盗難/火災への緊急対応など
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・契約満了通知発送
・退去後の再募集要否確認
・退去受付準備
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・賃料滞納の有無
・契約違反の確認
・更新/再契約の意思確認
・新賃貸条件のご提案と交渉
・更新契約/賃貸借契約への代理押印
・更新料/再契約料の代理受領・貸主様への送金など
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・解約受付→貸主様へのご連絡
・鍵の受領と明け渡し確認・室内チェック
・原状回復について借主様との協議
・室内リフォーム工事のご提案
・工事手配・完了確認
・工事代金/賃料/敷金の精算など
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・契約満了通知発送
・退去後の再募集要否確認
・退去受付準備
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・賃料滞納の有無
・契約違反の確認
・更新/再契約の意思確認
・新賃貸条件のご提案と交渉
・更新契約/賃貸借契約への代理押印
・更新料/再契約料の代理受領・貸主様への送金など
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サービス内容
- 毎月24時間連絡受付業務をお支払いいただくと夜間の緊急出動費用のご負担がありません。
- 設備の修理受付
- 漏水・火災などの事故対応
- 鍵の紛失
- 騒音苦情の受付
お部屋のトラブルは24時間365日いつでも発生します。外部のコールセンターと提携し、いつでもご要望にお応えできる体制をとっています。
サービス内容
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定期清掃・特別清掃
植栽剪定 - 排水管清掃
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消防(総合・外観)
設備点検 - 受水槽清掃・点検
- エレベーター保守点検
貸主様の大切な資産を維持し、建物の設備をトラブルのない状態に保つために清掃・設備点検を定期的に実施していただくことをおすすめします。
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従来の賃貸借契約
貸主に「正当事由」がなければ、貸主から契約の更新拒絶や解約の申出ができませんでした。
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定期借家契約
契約期間の満了により、更新がなく賃貸借が終了する賃貸借契約です。
メリット
転勤の間だけ、または、将来の建物の取り壊しまでの一定期間賃貸することが可能となりました。 従来の契約では、転勤から帰任し、ご自分のお部屋に住もうとしても、借主が転居するまで住めなかったり、取り壊したくても、入居者が立ち退くために立ち退き費用が必要になったりして、取り壊しができないこともありました。
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定期借家の利用状況
2012年度(2012年4月~2013年3月)の「定期借家成約物件」(居住用賃貸)の主な傾向(2013年6月11日アットホーム社リリース)
- 定期借家物件成約数 前年度 9.1%減
- 居住用賃貸物件に占める割合 2.8%
なぜ、定期借家制度が普及しないのでしょうか?
管理できるシステムと体制が管理会社には必要です。
定期借家の要件
・公正証書等の書面により契約をすること。
・契約の更新がなく、契約期間の満了により契約が終了することを賃貸借契約前に書面を交付して、借主に説明すること。
・契約期間満了の1 年前から6 ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知すること。